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技術研究組合法施行規則 第二十六条 (負債の部の区分)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(負債の部の区分)

第二十六条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

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