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技術研究組合法施行規則 第二十七条 (純資産又は正味財産の部の区分)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(純資産又は正味財産の部の区分)

第二十七条

純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 剰余金
  2. その他の純資産又は正味財産

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