(損失処理案の区分) 第三十二条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処理損失金二次期繰越損失金三前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗