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技術研究組合法施行規則 第四十三条

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令

第四十三条

第三十九条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産及び負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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