(理事会の議事録)
第十四条
法第三十条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
- 二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- イ法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
- ロ法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
- ハ法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
- ニ法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
- ホ法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
- ヘ法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員が招集したもの
- イ
- 三理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ
- ロ法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第六十条において準用する場合を含む。)
- ハ法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項
- ニ
- ホ
- 六理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称
- 七理事会の議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- 一
- 二