(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 第十三条 法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一決算関係書類(法第三十八条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十一条を除き、以下同じ。)二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗