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技術研究組合法施行規則 第十三条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

第十三条

第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 決算関係書類(法第三十八条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十一条を除き、以下同じ。)
  2. 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

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