(監事の調査の対象) 第十二条 法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗