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技術研究組合法 第二十九条 (理事会の決議)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(理事会の決議)

第二十九条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

5理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

6会社法第三百六十六条から第三百六十八条までの規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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