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技術研究組合法 第二十八条 (理事会の権限等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(理事会の権限等)

第二十八条

組合は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3組合の業務の執行は、理事会が決する。

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