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技術研究組合法施行規則 第七十条 (吸収合併契約)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(吸収合併契約)

第七十条

第九十条第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 吸収合併存続組合(法第九十条第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称
  2. 吸収合併に際して吸収合併存続組合の試験研究の実施計画が変更される場合は、吸収合併存続組合の試験研究の実施計画又はその要旨

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