(吸収合併契約) 第七十条 法第九十条第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一吸収合併存続組合(法第九十条第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称二吸収合併に際して吸収合併存続組合の試験研究の実施計画が変更される場合は、吸収合併存続組合の試験研究の実施計画又はその要旨 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗