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技術研究組合法施行規則 第二十三条 (通則)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
府省令
(通則)
第二十三条
法
第三十八条第一項
の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
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