条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法施行規則 第二十四条 (貸借対照表の区分)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(貸借対照表の区分)

第二十四条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産又は正味財産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法施行規則第二十四条(貸借対照表の区分)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(通則) 技術研究組合法施行規則 目次 第二十五条(資産の部の区分) →