(債権者の異議)
第七十二条
法第九十二条第二項第三号及び法第九十五条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第七十一条第二号ロ又は第七十三条第二号ロに規定する吸収合併契約備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一吸収合併をする組合につき最終事業年度がない場合その旨
- 二吸収合併をする組合が清算組合である場合その旨
- 三前二号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
法第九十二条第二項第三号及び法第九十五条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第七十一条第二号ロ又は第七十三条第二号ロに規定する吸収合併契約備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。