(債権者の異議)
第七十八条
法第百三条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、新設合併契約備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一新設合併をする組合につき最終事業年度がない場合その旨
- 二新設合併をする組合が清算組合である場合その旨
- 三前二号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
法第百三条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、新設合併契約備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。