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技術研究組合法施行規則 第三十五条 (組合の事業活動の概況に関する事項)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(組合の事業活動の概況に関する事項)

第三十五条

前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。

  1. 当該事業年度の末日における主要な事業内容
  2. 当該事業年度における事業の経過及びその成果
  3. 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
    1. 資金の借入れその他の資金調達
    2. 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
    3. 他の法人との業務上の提携
    4. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
  4. 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
  5. 対処すべき重要な課題
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項

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