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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百三号法律
(業務の範囲)

第十一条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。
  2. 地質の調査を行うこと。
  3. 計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うこと。
  4. 前三号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うこと。
  5. 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  7. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2研究所は、前項の業務のほか、計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第二項の規定による立入検査を行う。

3研究所は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十八に規定する業務を行うことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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