(業務の範囲)
第十一条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。
- 二地質の調査を行うこと。
- 三計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うこと。
- 四前三号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うこと。
- 五産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
- 六科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2研究所は、前項の業務のほか、計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第二項の規定による立入検査を行う。
3研究所は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十八に規定する業務を行うことができる。