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国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百八号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 研究所法第十一条第一項第一号に規定する鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務に関する事項
  2. 研究所法第十一条第一項第二号に規定する地質の調査に関する事項
  3. 研究所法第十一条第一項第三号に規定する計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務並びに計量に関する教習に関する事項
  4. 研究所法第十一条第一項第四号に規定する同項第一号から第三号までの業務に係る技術指導及び成果の普及に関する事項
  5. 研究所法第十一条第一項第五号に規定する技術経営力の強化に寄与する人材の養成、資質の向上及び活用の促進に関する事項
  6. 研究所法第十一条第一項第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  7. 研究所法第十一条第二項に規定する立入検査に関する事項
  8. 研究所法第十一条第三項に規定する業務に関する事項
  9. 業務委託の基準
  10. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  11. 十一
    その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

新令第十五条第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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