(監事の調査の対象となる書類)
第三条
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。
改正法附則第十一条第二項の規定により改正法の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を行う場合における新令第七条第一項の規定の適用については、同条の表中「中長期目標」とあるのは「中期目標」と、「中長期計画」とあるのは「中期計画」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替えるものとする。