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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第十五条

平成十一年法律第二百三号法律

第十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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