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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第三条 (実施指針)

平成十年法律第五十二号法律
(実施指針)

第三条

文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。

2実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向
  2. 特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項
  3. 特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項
  4. 大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項

3文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等)

承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条第一項各号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。)であって承認事業者に属するものについて同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第百七条第二項、第百九十五条第四項及び第五項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定を適用する。

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