第三条
文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。
2実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向
- 二特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項
- 三特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項
- 四大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項
3文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。