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産業技術力強化法 第一条 (目的)

平成十二年法律第四十四号法律
(目的)

第一条

この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十八条の規定公布の日
  2. 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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