(国際予備審査の請求ができない場合) 第五十一条 法第十条第一項の経済産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約第六十四条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗