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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十一条 (国際予備審査の請求ができない場合)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査の請求ができない場合)

第五十一条

第十条第一項の経済産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約第六十四条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。

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