(補正書が添付されていないときの補正書の提出)
第六十三条の二
特許庁長官は、国際予備審査請求書に法第十一条の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。
特許庁長官は、国際予備審査請求書に法第十一条の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。