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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十三条 (発明の数の算定の方法)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(発明の数の算定の方法)

第七十三条

第二条第八項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。

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