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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十三条の二 (書面の提出期間の特例)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(書面の提出期間の特例)

第七十三条の二

法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められており、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から当該提出期間が開始するもの(以下この条において「提出書面」という。)を提出しようとする場合において、その命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したことにより、当該提出期間内に提出書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。

2特許庁長官は、前項の規定により提出した証拠により、出願人が当該命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したと認めたときは、提出書面の提出期間が当該命令又は通知の書面の発送の日の後七日を超える日数に等しい日数を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない。

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