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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十三条の三

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令

第七十三条の三

法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1(a)に規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。ただし、当該証明する証拠については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。この場合において、出願人は、当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつた理由が、特許庁長官が証拠の提出の省略を認める理由によるものである旨を、当該書面又は特許庁長官が指定する書面に記載しなければならない。

2特許庁長官は、前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。

3第一項に規定する場合において、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出したときは、特許庁長官は、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。

4法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、特許庁長官は、規則82の4.3(a)の規定により、二月を超えない範囲内で、当該提出期間を延長することができる。

5特許庁長官は、必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において前項の規定により延長された期間を延長することができる。

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