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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十四条 (郵便物等の遅延)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(郵便物等の遅延)

第七十四条

法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の五日前までに当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ、かつ、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかつたときは、この限りでない。

2前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相当の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以内であつて当該書面の提出期間の満了の日の後六月以内に提出しなければならない。

3特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便又は信書便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。

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