条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十五条 (郵便物等の亡失)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(郵便物等の亡失)

第七十五条

前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十五条(郵便物等の亡失)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(郵便物等の遅延) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第七十六条 →