(郵便物等の亡失)
第七十五条
前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。
前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。