条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第二条 (書面の用語等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(書面の用語等)

第二条

書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。

2委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(改正前の特許法施行規則の適用)

この省令の施行の際現に係属している特許出願については、その特許出願について査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされている場合には、特許法施行規則第三十八条の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に請求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許法施行規則(以下「新特許法施行規則」という。)第五十八条第二項(新特許法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。

(第二条の規定による特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした特許出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第百八十四条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四条の二十第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則(以下この条及び次条において「新特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三ただし書の規定は、この省令の施行前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条及び次条において「旧特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三に規定する期間内に特許法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

2新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」という。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の十四第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出願審査の請求をする国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について適用し、施行日前に出願審査の請求をした国際特許出願又は同項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第四十五条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、施行日前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第七十二条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則第七十二条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第一条第四項及び第五項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十一条第一項及び工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又は同法に基づく命令の規定による手続並びに工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の規定による手続(以下「手続」という。)並びに施行日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十四条の三(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この条において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第二条(書面の用語等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(書面による手続等) 特許法施行規則 目次 第三条 →