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特許法施行規則 第三十八条の二の二 (国際出願日の特例)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(国際出願日の特例)

第三十八条の二の二

特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)、20.5(d)又は20.5の2(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定により認定され、又は規則20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。

2特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。

  1. 規則20.3(b)(i)の規定による国際出願日の認定である場合規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文
  2. 規則20.5(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5(c)の規定による国際出願日の訂正である場合規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
  3. 規則20.5の2(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5の2(c)の規定による国際出願日の訂正である場合規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則51の2.1(a)(viii)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面

3第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。

4前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

5国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則20.5の2(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。

6前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。

7特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分又は適当な明細書等は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。

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