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特許法施行規則 第三十八条の二の三 (明らかな誤りの訂正)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(明らかな誤りの訂正)

第三十八条の二の三

特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

2前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

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