(明らかな誤りの訂正)
第三十八条の二の三
特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
2前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
2前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。