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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第九条 (施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)

第九条

第三条第三項第四号、第四条及び第十五条から第十八条までの規定は、令附則第九条の規定による届出に準用する。

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