(包括委任状の取下げ)
第八条
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。
第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。