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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十一条 (委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)

第四十一条

予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第十五条第一項及び第二項又は法第十五条の二第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。

2前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。

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