(口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)
第四十条の三
特許料等又は手数料を口座振替又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
特許料等又は手数料を口座振替又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。