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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第三条の二 (代理権の証明)

平成八年通商産業省令第六十四号府省令
(代理権の証明)

第三条の二

次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。

  1. 識別番号の付与の請求
  2. 氏名又は名称の変更の届出
  3. 住所又は居所の変更の届出

2特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

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