(代理権の証明)
第三条の二
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。
- 一識別番号の付与の請求
- 二氏名又は名称の変更の届出
- 三住所又は居所の変更の届出
2特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。
2特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。