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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第四条 (納付書の交付)

平成八年通商産業省令第六十四号府省令
(納付書の交付)

第四条

第二条第二項の規定により識別番号を付与された国内納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。

2特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第一項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。

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(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第二条第一項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

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