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特許法 第百九十一条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第百九十一条

特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  1. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  2. 前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
  3. 次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合

2公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに、その旨を特許庁の掲示場に掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行う。

3公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

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