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特許法 第百八十二条の二 (合議体の構成)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(合議体の構成)

第百八十二条の二

第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

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