(裁判の正本等の送付)
第百八十二条
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
- 一裁判により訴訟手続が完結した場合各審級の裁判の正本
- 二裁判によらないで訴訟手続が完結した場合訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。