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実用新案法 第四十二条 (再審の請求)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(再審の請求)

第四十二条

確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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