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商標法 第二十八条 (詐欺の行為の罪)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(詐欺の行為の罪)

第二十八条

詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

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商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

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