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商標法 第二十八条の二

昭和三十四年法律第百二十七号法律

第二十八条の二

特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

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