第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗