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商標法 第四十六条 (商標登録の無効の審判)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標登録の無効の審判)

第四十六条

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

  1. その商標登録が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
  2. その商標登録が条約に違反してされたとき。
  3. その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
  4. その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
  5. 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
  6. 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
  7. 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

2前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

4審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

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