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商標法 第十四条 (審査官による審査)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(審査官による審査)

第十四条

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

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(書換登録の無効の審判)

書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。

  1. その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
  2. その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。

2前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3第一項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

4第四十六条第三項及び第四項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(更新登録の申請に関する規定の準用)

新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第十条第一項(商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

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