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商標法 第五十五条

昭和三十四年法律第百二十七号法律

第五十五条

第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

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