第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。2前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗