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商標法施行法 第十条 (無効審判)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(無効審判)

第十条

旧法によりした商標登録(第七条第一項の規定により従前の例によりしたものを含み、旧商標法(明治四十二年法律第二十五号。以下「四十二年法」という。)によりしたものを除く。)についての新法第四十六条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十六条第一項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同項に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。

2前項に規定する商標登録についての旧法第二十二条第一項第二号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第七条第八項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

3第一項に規定する商標登録については、旧法第二十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

4四十二年法によりした商標登録についての新法第四十六条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第四十二条前段の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条前段に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。

5前項に規定する商標登録についての旧法第二十二条第一項第二号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第七条第八項の規定により従前の例によりした当該審決であつて確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

6第四項に規定する商標登録については、旧法第四十二条後段及び第四十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

7旧法によりした標章登録及び団体標章登録(第七条第一項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、旧法によりした商標登録とみなして前六項の規定を適用する。

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