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商標法施行法 第九条 (商標権等の移転)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(商標権等の移転)

第九条

新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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