(商標権等の移転) 第九条 新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗