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商標法施行法 第八条 (商標登録出願により生じた権利等の承継)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(商標登録出願により生じた権利等の承継)

第八条

新法の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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